磐田市議会 > 2015-06-25 >
06月25日-04号

  • "農道" (/)
ツイート シェア
  1. 磐田市議会 2015-06-25
    06月25日-04号


    取得元: 磐田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    平成27年  6月 定例会          平成27年6月磐田市議会定例会会議録◯議事日程(第4号) 平成27年6月25日(木)午前10時開議  日程第1会議録署名議員の指名  日程第2議案第62号平成27年度磐田市一般会計補正予算(第1号)(質疑)以下同じ。  日程第3議案第63号磐田市竜洋体育センター条例の制定について  日程第4議案第64号磐田市文化会館建設検討委員会条例の制定について  日程第5議案第65号磐田新駅設置事業基金条例の制定について  日程第6議案第66号磐田市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7議案第67号磐田市災害に強い地域づくり条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8議案第68号磐田市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9議案第69号磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について議案第70号財産の譲渡について議案第71号財産の処分について(上程議案委員会付託)◯本日の会議に付した事件  議事日程に同じ◯出席及び欠席議員  出席議員(25人)      1番  草地博昭君        2番  芦川和美君      4番  芥川栄人君        5番  細谷修司君      6番  太田佳孝君        7番  虫生時彦君      8番  絹村和弘君        9番  加藤文重君      10番  寺田幹根君        11番  松野正比呂君      12番  寺田辰蔵君        13番  八木正弘君      14番  高田正人君        15番  鈴木喜文君      16番  川崎和子君        17番  根津康広君      18番  稲垣あや子君       19番  高梨俊弘君      20番  小野泰弘君        21番  加藤治吉君      22番  鈴木昭二君        23番  川村孝好君      24番  岡  實君        25番  増田暢之君      26番  山田安邦君  欠席議員(なし)◯職務のため議場に出席した事務局職員  事務局長     飯田剛典君   書記       吉筋達也君  書記       田島真幸君   書記       平野貴章君◯法第121条第1項の規定による説明のための出席者  市長       渡部 修君   副市長      鈴木 裕君  総務部長     石川勇夫君   危機管理監    鈴木博雄君  企画部長     酒井宏高君   市民部長     清水 尚君  健康福祉部長福祉事務所長    こども部長    水野義徳君           粟倉義弘君  産業部長     平谷 均君   建設部長     松下 享君  環境水道部長   高田眞治君   病院事務部長   門奈秀昭君  総務課長     袴田 守君   秘書政策課長   袴田浩之君  広報広聴課長   大庭 茂君   市税課長     木野吉文君  文化振興課長   落合久万君   福祉課長     栗田恵子君  子育て支援課長  山内秋人君   農林水産課長   井口光芳君  都市整備課長   鳥居孝好君   教育長      村松啓至君  教育部長     秋野雅彦君   消防長      山下重仁君   午前10時 開議 ○議長(加藤治吉君) 出席議員が定足数に達しておりますから、議会は成立しております。 ○議長(加藤治吉君) これより、本日の会議を開きます。 ○議長(加藤治吉君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから報告します。 △会議録署名議員の指名 ○議長(加藤治吉君) それでは日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により   18番 稲垣あや子議員   19番 高梨俊弘議員 を指名します。 △議案第62号 平成27年度磐田市一般会計補正予算(第1号) ○議長(加藤治吉君) 次に日程第2、議案第62号平成27年度磐田市一般会計補正予算(第1号)を議題とします。 これより質疑を行います。 本案について質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---20番 小野泰弘議員。 ◆20番(小野泰弘君) それでは、質問させていただきます。 資料の8ページ、歳出の関係、3款3項1目です。生保の関係なんですが、今回、資料にも冬季加算改正ということの制度改正ということになってますが、これ以外にも住宅扶助の基準が変わったとかってあるわけなんですが、そういうことも含まれたシステム改修かどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 同じところの2点目ですが、毎回、特に生保なんかも13年ぐらいですかね、だんだんだんだん改正をしているわけなんですが、もともとこうしたシステムというのは、毎回結構お金がかかるわけですけれども、そういう改正があることを前提として少し入れかえただけでシステムの改正ができるような仕組みとなっていると思うんですが、そうなっているかどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 次は、資料の同じく8ページ、歳出4款1項5目です。今回、男性不妊治療の助成が出てきました。大体男性不妊治療の費用はどれくらいかかるのか、それをちょっと教えていただきたいと思います。 それと同じところで、助成額、対象となる要件、助成回数など、助成制度の内容について伺いたいと思います。 以上です。 ◎健康福祉部長(粟倉義弘君) おはようございます。それでは、小野議員の質疑にお答えします。 3款3項1目生活保護事務です。生活保護の制度改正に伴う電算システム改修についてでございますが、本補正予算の改修経費は冬季加算の改正に係るもののみでございます。本年度は、冬季加算以外にも制度改正がございますが、補正で新たに費用を追加してシステム改修を要するものは今回の冬季加算の改正のみでございます。 制度改正とシステムとの関係についてでございますが、生活保護に限らず、福祉部門では、毎年のように制度改正が行われておりまして、その中でシステムに関係するものについては、改正の内容によって年間保守の範囲に収まる軽微な場合と、新たな改修経費が発生し、当初や補正で保守費用以外の予算措置を要する場合に対応が分かれますが、システム自体は制度改正による何らかの改修に対応できるものとなってございます。 以上でございます。 ◎こども部長(水野義徳君) それでは、4款1項5目の男性不妊治療費の関係でお答えをいたします。 最初に男性不妊治療の費用についてでございますけれども、費用は、1回の治療について15万円から40万円程度と聞いているところでございます。 次に、助成制度の内容ですが、まず、助成額は対象経費の7割とし、1回当たり10万5,000円が上限となります。 対象要件は4点ございまして、まず、男性不妊治療特定不妊治療に至る過程の一環として行われていること、2つ目が法律上婚姻しており、夫婦の両方または一方の住所が本市にあること。3つ目が夫婦の合計所得が730万円未満であること。4つ目が助成に係る治療開始時点の妻の年齢が43歳未満の方。この4点が要件でございます。 助成の回数につきましては、特定不妊治療を前提とすることから、特定不妊治療の助成回数にあわせまして、助成に係る治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の方は通算で6回、40歳以上43歳未満の方は通算で3回となります。 以上です。 ◆20番(小野泰弘君) それでは、再質疑させていただきます。 まず、生保の関係です。冬季加算のほうは、システム改修が必要で、住宅扶助のほうはシステム改修が必要でないというお話がありましたが、どういうところが違うのか、ちょっと私も素人なのでよくわからないんですけども、冬季加算の場合はシステム改修を必要とするしないというところについて、余り詳しく説明されてもよくわかりませんけども、ざっとで結構ですから、ちょっと教えていただきたいと思います。 それと当然制度改正を前提として対応できるようなシステムだよということでわかりましたが、それはどういうシステムだって対応はできるんでしょうけども、コスト的にこうしたシステムをいじらなければならないことを前提としてですね、できるだけコストを考えた改修をするときに、できるだけコストがかからないようなそういうシステムになっているかどうかという点で聞いてますので、その点、そういう観点からちょっと教えていただきたいと思います。 それと男性不妊治療のほうはわかりました。ちょっと教えていただきたいのは、そうするとこれは必ずその御夫婦でそろって特定不妊治療を受けている方で、男性だけでということはあり得ないと考えていいだろうと思うんですけども、そういうことかどうか、教えていただきたいと思います。 一応そこで切ります。お願いします。 ◎健康福祉部長(粟倉義弘君) まずですね、冬季加算と住宅加算の関係ですけれども、今回の、システム上ですね、住宅加算の場合は金額を手入力をするようなシステムになってございます。したがって、システムのほうの変更はないと。 で、冬季加算のほうについては、地区別であったりとか、世帯人数別であったりとか、級地別である、そういった部分で改正がございましたので、システムの中の数字まで変えているということです。 それから、システムの改修がコストをかからないような前提になっているかということでございますけれども、これは基幹システムのパッケージの部分でございます。全国的にもたくさん使われているということで、メーカーのほうでも、そういったことを前提にやっているものというふうに考えております。 以上です。 ◎こども部長(水野義徳君) お答えいたします。この男性不妊治療はですね、体外受精等に係る女性の特定の治療に至る過程の一環として、その課程の中で行われるものということが条件でありますので、男性のみの治療についての助成というものではございません。同時に行われるものと、そういうものでございます。 以上でございます。 ◆20番(小野泰弘君) 生保のほうはわかりました。男性不妊治療で少し教えていただきたいんですが、さっき10万5,000円を限度で、7割、自己負担の7割を助成をするんだということで、大体これはどこでもそうだと思うんですけど、この7割だとか10万5,000円の限度というのは、大体どういう基準があってこういうふうになってるのか。ちょっと、それがもしわかれば教えていただきたいと思います。 それとあと、基本的にはその奥さんのほうのことが中心になるもんだから、43歳未満とかってお話もあったと思うんですが、40歳未満がこれから6回ですよね。40歳以上だと初年度3回の次年度2回とかっていうことになるんですが、27年度まで確か経過期間中ですから、例えば27年度でいうと、42歳の奥さんを持ってらっしゃる男性がこの御夫婦で不妊治療を受けたときに、28年度になっちゃうとなくなっちゃうですね、経過措置が。そうすると当然男性のほうももうできなくなるというふうに考えていいかどうか。それを教えてください。 ◎こども部長(水野義徳君) お答えいたします。7割、10万5,000円の根拠でございますが、先ほど申し上げましたように、男性不妊治療の費用が15万円から40万円ぐらいというようなことをお答えいたしました。そういう意味で、その下の15万、ここをですね、1つの対象経費としていると。その部分で本人負担3割、それ以外の部分で公費負担が7割ということですが、その3割という部分については、3割、7割については、他の不妊治療の対象の割合に合わせたということでございます。それがまず基準の回答でございます。 それから、2点目の年齢、年度をまたいで動いているというような部分は、議員さんおっしゃられたような形でですね、またいだ場合には、そういう部分で外れてしまうということはありますので、御承知おきいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 次に、5番 細谷修司議員。 ◆5番(細谷修司君) それでは、説明資料8ページ、歳出4款1項5目です。不妊治療費助成事業の中で、1つ目としまして、県内で助成対象となる診療が受診できる医療機関の数についてお伺いします。 2つ目では、男性不妊治療費助成の周知方法をお伺いします。よろしくお願いします。 ◎こども部長(水野義徳君) お答えいたします。最初に、助成対象となる診療が受診できる医療機関の数でございますけれども、県内の該当する医療機関は5カ所でございます。 次に、周知の方法ですけれども、8月からホームページで公開をし、あわせて広報いわたの8月号にも掲載をすることを考えております。また、市内の婦人科、産婦人科及び泌尿器科のある医療機関並びに県西部で特定不妊治療を実施している医療機関等にチラシを配布するなどして広く周知を図っていくと、そういうようなことを考えております。 以上でございます。 ◆5番(細谷修司君) 1つだけお伺いしたいと思います。1つ目の質疑の中で、5カ所の機関があるということですけども、差し支えなかったら病院名をお答えください。 以上です。
    こども部長(水野義徳君) お答えいたします。5カ所は静岡県の県内西部地区4カ所、中部地区が1カ所で、西部地区につきましては、浜松医科大学の医学部の附属病院、それから聖隷の浜松病院、それから聖隷の三方原病院、それからアクトタワークリニック、これアクトタワーの中にありますが、アクトタワークリニック、この4カ所です。それから中部につきましては、静岡済生会総合病院、以上5カ所でございます。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 次に、6番 太田佳孝議員。 ◆6番(太田佳孝君) それでは、説明資料の16ページ。歳出の6款1項3目多面的機能支払事業について質問させていただきます。 1番として、農業農村の有する多面的機能の維持発揮を目的とありますが、その具体例をお伺いします。 2つ目として、多面的機能支払事業負担金1,413万4,000円を0円にしまして、多面的機能支払交付金が5,653万5,000円となり、多面的機能支払事業全体で4,240万1,000円の補正予算となった説明と、事業費の増額理由及びその経緯を伺います。 3つ目としまして、多面的機能支払交付金を活用した取り組みができる具体的な活動組織を伺います。 4つ目といたしまして、多面的機能支払交付金想定支払先の団体及びその数、そしてその事業内容と想定交付金額を伺います。 以上です。 ◎産業部長(平谷均君) お答えします。初めに多面的機能の維持発揮についてでございますが、国土の保全、水源の涵養及び自然環境の保全等を維持発揮するために、水路、農道の維持管理及び遊休農地の活用に係る活動を各地域の活動団体が行います。 次に、事業費の増額理由と経緯ですが、昨年度までは県が組織しました協議会へ国、県及び市が負担金を支払い、その協議会から各活動組織へ交付しておりましたが、本年4月に農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律が施行され、それに伴い、県から国費を含めた補助金が市に交付され、市から各組織に交付金を交付する制度となりました。 したがいまして、歳出予算は4,240万1,000円の増額となっておりますが、その増額分については、歳入予算として県より交付されます。 次に、取り組みができる具体的な活動組織についてですが、農業者のみで構成される組織及び農業者と地域住民・団体などで構成される組織が対象となります。 次に、想定される支払先、その数、事業内容、交付金額についてですが、農業者と自治会で構成される組織、農業者と自治会、子供会、老人会で構成される組織など9組織に対しまして、合計5,653万5,000円を交付する予定でございます。事業の内容は、用排水路の泥上げ・草刈り、農道の草刈り等でございます。 以上です。 ◆6番(太田佳孝君) ありがとうございました。それではですね、1つだけ質疑させていただきます。 4番の先ほど9組織というお話、団体の組織数がございました。その団体名が具体的にわかれば教えてください。それと各団体の先ほど農業者と地域住民、あるいはPTAとか、いろんなお話ございましたけども、その具体的な構成メンバーがわかれば教えてください。 以上です。 ◎産業部長(平谷均君) 組織につきましては、代表的なものを申し上げます。向笠地区におきます組織につきましては農業者と自治会、田原地区におきましては農業者と自治会、消防団、JA、子供会、老人会などでございます。豊岡東地区におきましては農家、自治会、財産区、中学校のPTA、消防団、子供会といったようなところで組織をされてございます。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。他に質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。これにて、「議案第62号」に対する質疑を終結します。 △議案第63号 磐田市竜洋体育センター条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に、日程第3、議案第63号磐田市竜洋体育センター条例の制定についてを議題とします。これより質疑を行います。 本案について質疑の通告がありますので、これを許します。20番小野泰弘議員。 ◆20番(小野泰弘君) それでは63号について伺いたいと思います。 5条のところの入場制限でありますが、このもともとの含まれていた条例のもとの条例ですね。体育施設に関する条例の入場制限と比べますと、規定と入館の制限は簡潔になっておりますけども、その理由を伺いたいと思います。 それとですね、12条1項で、全体の利用料金の見直しの中で、当施設の使用料も検討される旨の以前答弁があったと思いますけども、今回、使用料設定の考え方、それは基本方針となると思いますけども伺いたいと思います。 それと全体であります。これも以前の答弁であったと思うんですが、体育施設に関する条例では、当然指定管理をしておりますので、指定管理に係る条文があるわけでありますが、当施設では当分の間、直営だという答弁がありました。今後ですね、指定管理にする見込みとその際に条例をですね、この条例を指定管理に関する条項を加えるかどうか、条例の整備をされるかどうか、それをちょっと教えていただきたいと思います。 以上です。 ◎市民部長(清水尚君) それでは、議案第63号磐田市竜洋体育センター条例に係る議員の質疑にお答えをさせていただきます。 まず、5条の入館制限についてですが、近年に制定をさせていただきました磐田市交流センター条例などの公の施設条例の条文にあわせております。なお、具体的な使用者及び入館者の遵守事項については、条例施行規則に規定をさせていただきました。 次に、使用料の基本方針ですが、既存の施設を種類や規模ごとに分類して算出した維持管理費の一定割合を使用料として利用者に御負担していただくこととしております。このため、種類や規模が同じであれば、激変緩和措置を講じた場合を除いて、原則として同一の使用料となります。 このほか、体育施設の照明設備については、電力消費量が大きいため、使用に係る電気代の実費相当分照明施設使用料として利用者に御負担していただくこととしております。 既にこの基本方針に基づきまして、昨年度交流センター学校体育施設等施設使用料の見直しを行いまして、本年4月より新料金での運用を開始してございます。竜洋体育センターにつきましても、同様に基本方針に基づいた料金の設定を行うものでございます。 次に、指定管理の見込みについてでございますが、御指摘のとおり、当面は市の直営により維持管理をしてまいります。その上で施設の利用状況や維持管理費などを踏まえ、効果的・効率的な管理の方法を検討していきたいと考えており、指定管理もそのうちの1つだと認識しております。なお、指定管理制度を導入する場合には、本条例について必要な改正を行う予定です。 以上です。よろしくお願いいたします。 ◆20番(小野泰弘君) それでは再質疑させていただきます。 1番目の5条の関係は、ある意味当然だと思います。というよりも、逆にですね、もともとの体育施設に関する条例のほうの入場制限のほうがちょっと合ってないんじゃないかと。 例えばですね、迷惑となるような物品、動物の類を携行するおそれがある。実際にはちょっとあり得ないですね。これはだんだん新しい条例については、こうした今回の条例のような形で入館制限を簡潔にしていくという方向だろうなと思うんですが、逆にこのベースのほうをいじるという考え方があるかどうかについてですね、お聞かせをお願いしたいと思います。それはまた何かの機会にいじりますよってことになるでしょうけども、念のためちょっと教えてください。 それとですね、2点目についてはわかりました。もう既にこの基本方針に従って既にやっていますから、それでということで理解できました。 3点目について教えてください。いろんな条件を見ながら、指定管理を含むその管理のあり方を考えるということですが、大体ですね、具体的にどこら辺を目安にして考えるのかということが1つと、指定管理もその1つとありましたから、それ以外にどんな選択肢を持ってらっしゃるのか。直営と指定管理以外ですね。それをちょっと教えていただけますでしょうか。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 清水部長。ちょっと待ってください。最初の①のほうですが、答えられる範囲の中で答えてあげてください。 ◎市民部長(清水尚君) まず1点目の条文の考え方でございますが、本市では、公の施設条例の条文を含めまして、統一的な基本形式を定めて、近年制定された条例との整合とか、さまざまなことを考慮しながら、現在、整理を進めているという段階でございます。今後も、そのためだけに改定をするということではなくて、何かの改定等の機会を通じて整理をしていくということになろうかなというふうに思います。 それから、2番目の指定管理の部分で、どこら辺で指定管理に出していくのか、またそれ以外の考え方としてどういうものがあるのかという御質問でございますけれども、まず、現在ですね、竜洋体育センターに絞って考えれば、指定管理以外に考えられるということは、現段階では直営だろうというふうに思っています。それ以外の部分については、特に竜洋体育センターの場合、使用の減免という形が多いもんですから、それだけで営利というか、実入りがたくさんある施設ではございませんので、単独で指定管理というのはかなり厳しい施設です。ですけども、今後、先ほど言った、どこら辺で指定管理出していくのかということで、じゃ、その竜洋体育センターの周辺でまとめて指定管理に出していく方法がないのか、またその同じ種別の中で指定管理に出していく方法はないのか等々を考えさせていただきまして、今後、直営か指定管理等々を検討させていただきたいというふうに思います。 以上でございます。 ◆20番(小野泰弘君) 1点目の質疑はちょっと通告外になりまして申しわけありませんでした。一番おしりの質疑のところです。そうすると、指定管理もそのうちの1つだというお話でしたが、要するに指定管理か直営かっていうことだけでということでよろしいですね。 ◎市民部長(清水尚君) 現状ではそういう認識でございます。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。他に質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。これにて、「議案第63号」に対する質疑を終結します。 △議案第64号 磐田市文化会館建設検討委員会条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に、日程第4、議案第64号磐田市文化会館建設検討委員会条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。本案について質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---1番、草地博昭議員。 ◆1番(草地博昭君) それでは、通告に従いまして質疑をさせていただきます。 2条でございますけれども、所掌事務に、建設の位置に関することと、それから基本構想及び基本計画に関することとありますけれども、具体的内容と決めていく過程をそれぞれお伺いいたします。 次に3条になりますけれども、委員が15名ということでありますが、構成と世代バランスで考えていることを伺います。また、この中に公募委員の有無、それから市民の声の収集方法を伺います。 以上です。お願いします。 ◎市民部長(清水尚君) それでは、議案第64号磐田市文化会館建設検討委員会条例に係る草地議員の質疑にお答えをさせていただきます。 まず、建設位置でございますが、既存施設の課題でございます駐車場不足の問題等を考慮し、移転を含めて検討をする予定でございます。また、基本構想は基本理念、建設位置、それから施設規模等について、基本計画は施設の構成、建設計画、整備手法、スケジュール等について協議検討してまいります。決めていく過程につきましては、今年度中に建設位置を含む基本構想を、来年度に基本計画の策定を予定をしてございます。 次に、委員の構成につきましては、第3条各号で規定する学識経験者、市議会議員、文化団体の代表者、自治会の代表者とそれ以外に文化会館の利用者、それから教育関係者等を検討しておりまして、幅広い世代で検討を進めたいと考えてございます。なお、現段階で公募委員は考えてございませんが、今後実施予定のパブリックコメントなどによりまして、市民の声を集めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◆1番(草地博昭君) それでは再質疑させていただきます。 建設の位置ということで、移転も含めてという形で今御説明ありましたけれども、何らかの提案みたいなものをその過程の中でされていくのか。全くのこうフリーハンドで委員の皆さんから意見を求めるのか。そのあたり、今答えれるところがあれば教えていただきたいと思います。 それから、聞きそびれてしまったかもしれませんが、基本構想、基本計画の中で、市民にとってどんな位置づけの市民文化会館であるべきかみたいな話をされるのかなというふうに私は認識しているわけですが、そういう話し合いは、今規模の話だとかっていうことあったわけですけども、そういうそもそも市民文化会館はどういうものだというような話は、その中でしていくのかどうか、伺いたいと思います。 それから、次の3条になりますけれども、委員15名の中で、世代バランスというところの御説明がなかったような気がしたんですけれども、若者とか、それから学生とか、そういう部分で今考えているところがあれば伺いたいと思います。 以上です。 ◎市民部長(清水尚君) それでは、1点目の建設候補地の協議の進め方ということになろうかなというふうに思いますけれども、そこを含めて現在検討させていただいております。 例えばですね、候補地に係る情報が何もない中で委員の皆さんに協議をお願いしても、恐らく協議が大変難しい状況になるんじゃないかというふうに思いますので、こちらから基本的な条件に合う幾つかの候補地を選定して提示をさせていただき、議論を進めていっていただくという形になろうかと思います。 それから、2番目の市民にとってどういうものが必要か、そういったこともこの構想、計画の中で考えていくかということですが、先ほど申しましたように、基本構想、基本計画の中で十分そこは議論をさせていただいて、我々の文化振興計画の理念というのもございますので、そうしたものを含めて十分議論をしていただきたいというふうに思います。 それから、3点目の幅広い世代ということですが、現在、選定に当たっては年齢が偏らないようなことで考慮しながら依頼をしていきたいなというふうに思いますが、ただ団体選任に任せざるを得ないところもございますので、なかなかそこ、大体こういう方、世代を考えているという御回答は現在のところできない状況です。御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 次に、17番、根津康広議員。 ◆17番(根津康広君) それでは、質疑をさせていただきます。 2条の第1号です。今も質疑ありましたけど、第1号のところで、文化会館の建設の位置に関することとありますが、検討前の基本的方針を持っているかどうか、位置の条件は何か、この点についてまず伺いたいと思います。 それから、同じく2条の第2号ですが、基本構想、基本計画に関することとありますが、検討課題は何か、この点について伺いたいと思います。 それから、3条の3項です。委員の任期を平成29年3月31日までとした理由について伺います。また、今後の委員会のスケジュール、この点についてどうなっているのか伺います。 以上です。 ◎市民部長(清水尚君) それでは、根津議員の質疑にお答えをさせていただきます。 まず、建設位置についてでございますが、草地議員にお答えしたとおり、現在の文化会館が抱える駐車場不足の問題を考慮しまして、移転を含め検討を進める予定でございます。 位置の条件についてでございますが、土地利用の条件やメインホール1,200人から1,500人規模の面積等の条件を想定してございます。 また、基本構想、基本計画に関する検討課題は先にお答えしたとおり、構想では基本理念、建設地等、それから、計画では施設構成、建設計画、整備手法、スケジュール等について検討する予定でございます。 次に、委員の任期と委員会のスケジュールでございますが、これも先にお答えしたとおり、今年度は位置を含めた基本構想を、来年度については基本計画について協議するため、2年間の任期とするものでございます。 以上です。よろしくお願いいたします。 ◆17番(根津康広君) 文化会館の建設の位置のところであります。位置の条件、場所の条件ですね。この点については、先ほど来答弁されておりますけど、現の市民文化会館は移転すると。移転するに当たっては駐車場ですね、これをクリアできる候補地を選定していきたいと。ですから、この候補地を選定する前提条件としてこの駐車場の点が含まれて候補地を選んでいるということで、まずよろしいのかどうなのか、そのことについて伺いたいと思います。 それから、この位置場所の件でありますが、以前ですね、類似施設もあるので、こうした施設の場所については多角的に検討すると、こういうことも言っておられたのかなと思うんですが、そうしますと、竜洋、豊田、福田等々、一定の施設ありますね。そうしたことも含めてこの位置を選定されていくのか、この点についてちょっと説明なかったもんですから、御説明していただきたいと思います。 私のほうとしては、検討前の基本的方針、先ほどもお話ありましたけど、白紙で出すわけではないわけですので、それなりのたたき台ですね、幾通りかのたたき台をもとに議論してもらうということになると思います。 そうした意味で、この公共施設、一括的には公共施設管理計画との関係もあるんではないかなと思うんですが、その辺は全くあるのかないのか、その点についてお伺いしたいと思います。 それから、第2号のところでございますが、検討課題として、施設構成もいろいろ考えておられますが、前提条件として、今までの市民文化会館のあり方を継承していくのかどうなのか。それはもう白紙に戻して全くそういうことを考えるに白紙からこう検討されていくのか。以前要望等なんかで展示場という声もありましたので、それも施設構成の中で含まれているのかどうかわかりませんけど、これまでの市民会館の点を含めて継承されていくのかどうなのか、その辺について伺いたいと思います。 あとですね、委員の任期ですが、来年度の中で基本計画をつくっていくということですが、そうしますと、整備方針の決定時期というのは、28年度、29年3月31日ですので、整備方針の決定時期というのは、それよりももう少し早く考えておられるのか。その時期についてお答えしていただきたいと思います。 以上です。 ◎市民部長(清水尚君) それでは、まず第1点目の駐車場が前提条件、駐車場の面積等が前提条件かということでございますが、まずですね、駐車場がないから移転ということで進めるということという御発言があったわけですが、移転を含めて今後検討していくということでございます。 ただ、その前提条件となるのがですね、やはり今の駐車場が文化振興センターを含めますと150台、今之浦市有地の南側半分を含めて300台、現状としてはですね、150台ということになろうかなと思いますが、もうほとんど厳しい状況になってございますので、今回その駐車場が必要だということは、もう当然前提条件になろうかなというふうに思っています。 それから、2番目の、現在ある豊田、竜洋等のホールを含めて考えるかということでございますが、これも今後委員会の中では当然こういう意見というのは出てこようかなと思います。ここで当局としてこういう考えを持っているということよりは、むしろそういう委員会の中での御意見を聞きたいというふうに思います。 ただですね、一般的に今のホールというのはメインホールとサブホールを大体持っているわけですが、そうしたことが、そうしたまとめて建てていくのか、もし隣接地にそういうものがあれば、効率的にそっちを利用していくのか、そういったことも含めて今後検討していくということになろうかなと思います。 それから、3点目の現在ある程度の計画はあるかということだと思いますが、今度のこの委員会、2年間の委員会に向けて準備はしてございますが、全く白紙ということではないんですが、できるだけその2年間の委員会の中で基本構想から話し合おうとしているわけですので、基本的な資料は提示しますが、できるだけこの委員会の中での皆さんの御意見を尊重してまいりたいというふうに思っています。 それから、施設構成について、これまでのものを継承していくかということでございますが、現在考えているというか考えなければならない施設構成というのは、例えばですね、当然ホール内ですね、ホール、それから舞台の広さだとか、客席ももちろん、そのバックヤードの楽屋であるとか、リハーサル室であるとか、さまざまなことを検討しなければならないわけです。そうした施設構成については、現状のあるものは基本的には継承してまいりますが、もしそれ以外に必要なものがあるかどうかも含めて今後検討してまいりたいというふうに思います。 それから、5番目のいわゆる整備方針の決定時期ということでございますが、今年度、それから来年度で構想・計画を十分議論していく中で、この整備方針についても、どこかで公表していく時期を考えたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆17番(根津康広君) ただいまの2条の1号のところでございます。位置の点であります、場所ですね。これについては駐車場を前提条件として考えているということも言われたんですが、移転も含めてということを最初言われたもんですから、私の再質疑の中で。そうしますと、移転を含めてということは、現状のところも何かあり得るような受けとめもできるもんですから、それも含めて移転を中心にしながら考えるんだけど、ない場合は、今の場所も考慮に入れると、そういう意味で移転を含めてという言葉になっているのかどうなのか、その辺について伺いたいと思います。 それから2点目はですね、公共施設管理計画との関係でお話しされましたが、これに左右されるということもあり得るような答弁ではなかったかなと思うんですが、その点について、もう一度ですね、その見解ですね、その辺の見解をもう一度示していただきたいというふうに思います。 以上です。 ◎市民部長(清水尚君) まず、現在の場所を含めて考えるのかということでございますが、駐車場が前提になるというのは、先ほど申し上げたとおりですが、さまざまな議論の中で、今までの場所に対する皆さんの思い入れもありますので、じゃ、そこも一応検討の課題には当然上がってくるかなというふうに思います。ただ、やはりですね、駐車場を大前提に考えていくということには方針としては変わりはございません。 それから、管理計画に左右されるのかという御質問でございますが、管理計画については、これはもう市全体の施設が関連をしてくるわけですが、今回の委員会については、確かにその財源的なものは多少絡めて審議はしていかないといけないんですが、ただこの2年間の文化会館に対するこの委員会の審議としては、やはりこの新しい文化会館がいかにあるべきかということを中心に議論をしていくことになろうかなと思います。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第64号」に対する質疑を終結します。 △議案第65号 磐田新駅設置事業基金条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に日程第5、議案第65号磐田新駅設置事業基金条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案について質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---19番 高梨俊弘議員。 ◆19番(高梨俊弘君) それでは、質疑をいたします。 磐田新駅設置事業基金条例の制定について。第1条のところです。新駅を設置する事業に要する経費に充てることを目的として基金を設置するとありますが、事業に要する経費とは具体的にどのような経費を指すのか、説明をお願いします。 2点目は、目標額は定めてないとのことですが、事業費の負担の中にこれを想定しているかどうか。この点をお伺いします。 2条のところです。基金として積み立てる額は寄附金をもって充てるとありますが、割り当てや強制的寄附というのは問題であると考えますが、寄附金のあり方、寄附金の集め方など、どのように考えているのかお伺いします。 7条のところです。この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定めるとありますが、具体的にどのようなことをいうのか、説明をお願いします。 以上です。 ◎建設部長(松下享君) それでは、高梨議員の御質問にお答えいたします。 初めに、第1条のうち事業に要する経費についてでございますが、事業に要する経費とは、新駅設置のための工事費や委託費などに充てる経費を考えています。 次に、事業費の中の負担の想定でございますが、現在、国や県からの補助金につきましては協議を行っているところでございます。そのため、その内容については決まっておりません。いずれにいたしましても、請願駅という意味合いから寄附金を募り市の負担を軽減するための基金と考えております。 次に、2条の基金のあり方や集め方についてでございますが、寄附はあくまで任意で行うものと考えております。また寄附金の集め方についても具体的には決めてございませんが、現時点では、広報いわた等で寄附の趣旨をピーアールして、まず数多くの方の御賛同をいただけるようにと考えております。 次に、7条の基金の管理に関し市長が別に定める具体的なことについてでございますが、本条文は一般的なものでございますが、ここでは基金の運用方法などについて想定しております。 以上でございます。 ◆19番(高梨俊弘君) 1条のところですけども、経費というのは、工事の委託費だとか、そういうところに入れるということですが、基本的に今のお話だと、市の負担分の中に基金の部分を入れていくということだと思いますが、その点確認をしますが、目標額が定めてないということですから、その市の負担分の一部に充てるということなのかなと思いますが、もう一度その点についてお答えをお願いします。 それからですね、寄附金は2条のところですけど、割り当て強制的は問題であるという御認識だと思いますが、この点、広く広報等でお願いをしていくということですね。今回の寄附金、本会議の説明の中では、市民それから企業とございましたが、企業については広報だけではちょっとあれなのかなと思うんで、その辺はまた別に集め方としてはお考えになっているのか、その点をお伺いをします。 さらには、その寄附金の点についてですけども、以前地方財政法の中では、自治体に対する寄附金というのが認められないということでしたが、その後法改正によって原則禁止を改めて自治体の自主的な判断に任せるということに変わったと思いますね。その点で今回寄附金を集めるということを設定されたと思うんですけど、その点を確認させていただくのと、さらにその寄附金の点では、もともとの寄附金の集め方の中で割り当てとか強制的はこれは寄附金の集め方としてはだめだよというのは、これは変わってないと思いますのでね、その点の認識をもう一度お伺いします。7条のところはいいです。 以上です。 ◎建設部長(松下享君) お答えいたします。 まず、負担の中で、市の負担の一部となるのかというお話ですが、そのように考えておりまして、いただいた寄附は、市の負担の一部に入ってくると考えております。 次に、企業のほうへのアピールといいますかお願いでございますが、今のところ企業につきましては個別に回るような方法もあるのではないかという中で方法を考えているところでございます。 次に、地方財政法との絡みでございますが、議員御指摘のとおり、現行法の縛りといいますか、過去ありましたものは現在ないと考えておりますので、そのように対応していきたいと考えています。 次に、強制的な割り当て等をするのかというお話ですが、先ほど来申し上げておりますが、あくまで任意のものだと考えておりますので、市のほうからそういうようなことをすることは考えておりません。 以上です。 ◆19番(高梨俊弘君) 寄附金のところですけども、地方財政法の中でも、寄附金を支出しないというんですかね、出さない人に対してもそういった行為に対しても不利益があってはならないという項目もね、若干あると思うんですけど、寄附金というのはあくまでも任意ですので、そういったことが地域の中で起こらないように指導するのも大変重要と思うんですけど、その辺の寄附金の集め方の点で確認させていただきたいと思いますが。お願いします。 ◎建設部長(松下享君) 地域の方への指導というのがですね、ある意味、任意の寄附とはちょっと外れてくるかなと思いますので、特段指導というようなことは考えておりません。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 次に、6番、太田佳孝議員。 ◆6番(太田佳孝君) それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 全体として、先日の部長説明で目標額とかは定めておりませんということをおっしゃいましたもんですから、一番として目標額を定めない理由をお伺いします。 それから、この基金条例の事業概要及びこの基金用途ですね、先ほど高梨議員の質問にもお答えになって、工事費、委託費とございましたけれども、この基金用途、この工事費、委託費ということだけでしか今はお答えがないのか、具体的なところはないのか、お答えをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ◎建設部長(松下享君) それでは、御質問にお答えいたします。 まず初めに目標を定めない理由についてでございますが、先ほど来申し上げておりますが、寄附はあくまで任意で行うものと考えておることから目標額は定めないという考えでございます。 次に、事業概要でございますが、駅舎につきましては鉄骨2階建で橋上駅舎となり、ホームは豊田町駅と同様に2面2線となります。エレベーターは上り下り各ホームに各1基、計2基設置する予定でございます。 次に、基金の用途についてでございますが、今、先ほどの質問と相違あるのかというお話もありましたが、今説明しました新駅の設置に係る工事や委託費に充てる事業費に充てるものだという範囲でお答えさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 次に、11番、松野正比呂議員。 ◆11番(松野正比呂君) それでは、1点お願いします。 津波対策事業基金条例というのが以前制定されましたが、これと異なりまして、今回の基金は寄附金のみということだと思いますが、この点について、こうした理由について伺います。 以上です。 ◎建設部長(松下享君) お答えいたします。 寄附金のみの基金とした理由についてでございますが、津波対策事業基金条例は、創設の経緯から、寄附をいただいた方と市が協調して取り組むべきと考えまして、基金に一部一般財源を充てるとしたものでございます。対しまして、本条例は、新駅が請願駅という意味合いから、設置事業に係る事業の一部を寄附で賄うための基金と考えております。 以上です。 ◆11番(松野正比呂君) わかりましたが、請願駅ということで寄附金のみとしたという御答弁ですけども、感覚的にはわかるんですけども、請願駅としたからということについてですね、少し平たい言葉で御答弁いただけるとありがたいと思いますが、よろしくお願いします。 ◎建設部長(松下享君) 請願駅というのは、今まで説明したとおりでございますが、平たく申し上げますと、皆さんの寄附をいただいて、その御好意を明らかな形で金額にまとめることができるということで寄附のみでまとめさせた基金と考えております。 以上です。 ◆11番(松野正比呂君) お答えにくい質疑をしたかもしれませんが、そういうことでありますとですね、基金の中で寄附金のみということは、市民からどれだけの寄附があったかというのが明確になります。このことはこの基金を寄附金にした理由の1つと考えてよろしいでしょうか。 ◎建設部長(松下享君) 金額を明らかにしたいという意思を持ってつくった基金ではないと考えております。あくまでもここに皆様の善意が集まったという位置づけになればと思っています。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第65号」に対する質疑を終結します。 △議案第66号 磐田市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に日程第6、議案第66号磐田市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 本案について質疑の通告がありませんでした。 よって、「議案第66号」は質疑なしと認めます。 △議案第67号 磐田市災害に強い地域づくり条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に日程第7、議案第67号磐田市災害に強い地域づくり条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案について質疑の通告がありますので、これを許します。---20番 小野泰弘議員。 ◆20番(小野泰弘君) それではお伺いいたします。 2条の関係で、今回、要配慮者、条例の改正の中で、要配慮者、避難行動要支援者、これは平成25年の6月の災害対策基本法の改正から、特にこの要配慮者、要避難行動要支援者という言葉が使われるようになってきたわけですが、今回の条例の中では、要配慮者へ切りかえるということになっています。 言葉、法律の改正のタイミングから考えると、この条例に取り込むタイミングが少し遅いのかなという感じがします。ほかのものを待ってやったのだろうかなという気もするんですが、そのタイミング的なずれについて何か説明いただけたらお願いします。 それとですね、要援護者という言葉が定着しつつある中で、ここでまた法律が変わったからといって、要配慮者という言葉に切りかえるということがですね、混乱がないか。防災ファイルなんかでも要配慮者という言葉を確か使っていたかなという気もしますけども、実際、要援護者という言葉がある程度そのせっかく地域にですね、入ってきてますので、そういう混乱がないかどうか、お伺いします。 それとあと全体でお伺いしますけども、その避難行動要支援者、これも先ほど申し上げた法律の改正で出てきた言葉ですけども、まあ、概念とすると、要配慮者の範疇に入るというようにものの本には書いてありました。 だけど、この避難行動要支援者という言葉も、何かの形で条例内で位置づけする必要がないかどうか、それだけ確認をさせていただきたいと思います。 以上です。 ◎危機管理監(鈴木博雄君) 小野議員の質疑に回答いたします。 初めに、条例改正のタイミングと現場での混乱についてでございますが、平成25年6月に災害対策基本法の改正を受けまして、昨年6月に県が要配慮者の記載につきまして、地域防災計画の修正を行ったことに伴いまして、本市につきましても、本年3月に地域防災計画の修正を行いました。 議員御指摘のとおり、災害時要援護者という言葉が定着してきている中での変更になりますので、現場での混乱も懸念されておりました。したがいまして、今年度実施した自治会長・自主防災会長研修会や避難所運営会議などで、修正の経緯や今後の用語の取り扱いなどについて説明いたしまして、おおむねの御理解が得られましたので、今回条例改正をお願いしたものでございます。 次に、避難行動要支援者の位置づけについてですが、議員御指摘のとおり、避難行動要支援者につきましては、要配慮者の範疇に含まれると考えております。また、現場におきましては、避難行動と避難生活への支援を一体的に考える必要もあると考えましたので、避難行動要支援者の本条例への位置づけは特に行いませんでした。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◆20番(小野泰弘君) はい、ありがとうございました。よくわかりました。 現場の混乱はないかということで、自治会長の研修会のときいろいろお話しされて、おおむね御理解いただいたということで、これちょっと皮肉な言い方すると、おおむねということは混乱してという一部の声もあったのかなというふうに危惧するんですが、現状どうだったのか。おおむね、ほとんど大丈夫だったというふうに市は受けとめていらっしゃるのか、そこだけちょっと教えていただきたいと思います。 以上です。 ◎危機管理監(鈴木博雄君) 議員御指摘のとおり、やはり今まで使ってきて浸透しつつある言葉をここで法律が変わったから変えるということで、何で変えるんだというような御意見も正直ございました。 ただ私どもの説明の中では、これから国の法律が変わった、県の防災計画、市の防災計画も変わったとなりますと、要配慮者という言葉を使っていくということになりますので、これも今後のことを考えていくと、この際、多少の混乱はある中でも変えていくべきだということを御説明申し上げまして、それに対して御理解を得られたというふうに考えております。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第67号」に対する質疑を終結します。 ○議長(加藤治吉君) ここで10分間休憩します。     午前11時1分 休憩     午前11時11分 再開 ○議長(加藤治吉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △議案第68号 磐田市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(加藤治吉君) 次に日程第8、議案第68号磐田市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 これより質疑を行います。 本案について質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。---18番、稲垣あや子議員。 ◆18番(稲垣あや子君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)制定に伴う条例の一部改正との説明でした。通称でマイナンバー法と言われておりますが、法律の主な内容について御説明ください。 第2条、定義です。第5号、特定個人情報を追加とあります。この2条の中の2号では、個人情報、個人に関する情報、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く、で特定の個人が識別され、または識別され得るものをいうとありますけれども、この特定個人情報と個人情報、この違いをお示しください。 8条の収集の制限。個人情報から特定個人情報を除く理由について御説明ください。 9条の2、特定個人情報の利用の制限です。2項、3項特定個人情報の利用ができる規定となっております。利用の制限とありながら、内容は利用ができる規定と読めます。具体例を挙げて説明してください。 9条の3、特定個人情報の提供の制限。追加で、特定個人情報の提供の制限とありますが、番号利用法第19条に該当する場合は情報提供が可能と読めます。第19条には14項目ありますけれども、内容の説明をお願いします。 第2条関係、開示等の決定。第16条5項、情報提供等記録を訂正した場合に総務大臣等に通知するとのことですけれども、具体的説明をお願いします。 附則です。(1)(2)について説明をお願いします。 以上です。 ◎総務部長(石川勇夫君) それではお答えいたします。 初めに法律の内容でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下「番号利用法」と申し上げますが、この法律につきましては、マイナンバー制度の適切な運用を確保するため、個人番号や特定個人情報等の利用、保護等について必要な事項を定めているものでございます。 次に、第2条関係の個人情報と特定個人情報の違いでございますが、特定個人情報は、個人情報に個人番号を含むものでございまして、個人番号があるかないかの違いになります。 次に、第8条関係の特定個人情報を除く理由でございますが、特定個人情報の収集の制限につきましては、番号利用法第19条及び第20条の適用を直接受けることになりますので、本条例から除くものでございます。 次に、第9条の2の特定個人情報の利用ができる場合の具体例でございますが、災害や事故などで意識不明の状態にある者に対する緊急の治療を行うに当たり、個人番号でその者を特定する場合などで、災害や事故が突発的に発生した場合を想定されております。 次に、9条の3の関係でございます。特定個人情報を提供できるのは、番号利用法第19条の各号に該当する場合に限られているわけでありますが、その中で代表的なところを説明いたしますと、1点目は行政機関や地方公共団体などが行う個人番号利用事務のための提供、2点目が民間企業が行う個人番号関係事務のための提供、3点目は地方税に基づく国税連携及び地方税連携での提供、4点目は条例で定めた場合で同一の地方公共団体内部の他の機関への提供、その他ですね、地方公共団体情報システム機構による提供でありますとか、特定個人情報保護委員会からの情報提供の求めなどが規定されているところでございます。 次に、第16条の総務大臣等への通知でございますが、情報提供等記録には、番号利用法第23条に規定された情報紹介者及び情報提供者の名称、提供の求めの日時及び提供があった場合にはその日時、特定個人情報の項目等が記録されております。 この内容に訂正があった場合に情報提供ネットワークシステムを管理する総務大臣及び情報提供記録を持っている情報紹介者や情報提供者に対して通知をするというものでございます。 次に、附則でございますが、この条例につきましては、番号利用法の施行日である10月5日から施行するものでございますが、第1号及び第2号に掲げるものにつきましては、施行期日を別の日に定めるものでございます。第1号は、改正条例第1条に規定されております個人番号の利用が来年1月1日から始まることから、特定個人情報の利用等についての施行日を定めているもので、2号につきましては、改正条例第2条の情報提供等記録についての規定でございますが、まだ政令が公布されておりませんので、今後制定される政令で定める法の施行日にあわせる旨を規定したものでございます。 以上でございます。 ◆18番(稲垣あや子君) 再質疑をさせていただきます。 特定個人情報と個人情報の違いは、特定個人情報に12桁の番号をつける、それだけということの説明だったと思いますけれども、それでいいのかどうか。番号だけなのかどうか。 というのは、個人情報から特定個人情報を除くとかね、個人情報は提供しちゃいけないけど、特定個人情報はいいよとか、そういうような内容がいろいろ載っていますので、そこら辺を具体的に御説明ください。 それから、9条の3、法律の第19条には14項目あります。先ほど行政が使う場合とか民間が使う場合とか、国税とかいろいろ言いましたけれども、一つ一つお願いします。 例えば、19条の1で個人番号利用事務実施者、これは磐田でいうと磐田市役所になるのかわからないんですけれども、個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、本人もしくはその代理人、または個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するときは制限がありませんよという内容なんです。その意味が、例えば磐田市に置きかえるのはここだよっていうことで、その条文の文言と具体的な例えば磐田でいうとこうなんだよということをお示しください。 それと、第7番目にいろいろ書いてあるんですけれども、情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するときというのがあります。今のネットワークでサイバー攻撃とかいろいろあって、日本年金機構も125万件流出したとかいろいろある中で、これもやっぱりその便利にするためには、ネットワーク機構で国、県、市をつなぐものだと思うもんですから、そこら辺、ちょっと御説明ください。 それから、8番目に書いてあるのは、国税庁長官が云々ということで、税の徴収を強化するという意味で、こういう場合は制限ないんだよっていうことで読めるんですけども、そこら辺を御説明ください。 それから、12番目には、各議員、議員というのは衆議院、参議院のことだと思うんですけども、そういう中で、いろいろその問題が、問題というよりもその内容の中で、特定個人情報、それも何か出してもいいような感じで書いてあるもんですから、そこら辺ちょっと心配なので、お聞きします。 附則で、10月5日と書いてあるけど、これは国がそういうふうになっているんだけど、磐田市もそうなりますよということで、(1)は運用が1月1日と(2)については今政令で追加条項をいろいろ盛り込んでいて、まだ政令が可決してないのでというふうな説明でしたけれども、そんなふうに国と同じようにやっても、おくらせることは可能なのかどうなのか。そこら辺、お願いします。 ◎総務部長(石川勇夫君) たくさん御質問いただきましたので、まず個人情報と特定個人情報の違いということでありますけども、個人情報はですね、一般的には氏名ですとか、生年月日、住所、こういったことで特定の個人が識別できるものということに規定されています。 特定個人情報といいますのは、個人番号を内容に含んだ個人情報ということで、個人情報にプラス個人番号ということでありますし、また個人番号だけでもですね、特定個人情報という範疇に入るということで理解をしております。 それから、次がですね、番号利用法の19条の中身の各号についての説明でありますが、まず1号でございますけども、これはですね、個人番号利用事務の処理における提供の場面を規定しているものでございまして、これは先ほど申し上げましたように、行政機関や地方公共団体が行う事務ということであります。 例えば、市が給与支払者に対しまして特別徴収税額を通知をするというような場合が挙げられます。それから7号の情報提供ネットワークシステムに係るところであろうかと思いますが、これはですね、異なる地方公共団体間で情報ネットワークシステムを利用して特定の個人情報を提供する場合になるわけでありますが、例えば所得でありますとか、課税所得証明書などが転入前の自治体へ情報を紹介をするといったケースが考えられるというふうに承知をしております。 それから、8号の地方税法に基づく国税連携及び地方税連携にかかわる部分でございますが、これはですね、国税とか地方税間の情報を適正かつ効率的にやりとりできるということで、より正確な所得の状況把握をするというようなことで、正確な行政が実現できるといったことで理解をしております。 それから、12号はですね、各吏員、審査等その他公益上の必要があるときということでございますが、これはですね、衆議院、参議院による国勢調査、それから訴訟手続、その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、犯則事件の捜査、会計検査院の検査におきましてですね、その調査等の対象たる資料中に特定個人情報が含まれる場合が想定をされるということで規定をされているというふうに理解をしております。 それから、附則の関係でございますが、あくまでもこの附則の条項は、記録等についての規定でございますので、国の機関の中での情報連携また国と市町村との情報連携が29年に始まりますものですから、それにあわせて恐らく公布がされるかなと思いますので、市におきましても、そういった条例を規定をしませんと、そういった他市町村、国に対してですね、との情報連携ができないということになりますので、その公布政令にしたがって公布をさせていただきたいというふうに考えています。 以上でございます。 ◆18番(稲垣あや子君) いろいろ御説明いただきまして、ありがとうございました。 特定個人情報と個人情報の違いは番号といってたんですけども、番号だけではなくて、特定個人情報には個人情報も含まれるわけですね。包含関係でいうと。 そうなった場合に、そのここで言っているのは、その個人情報はこうやって提供してはいけませんと言いながらも、括弧書きで特定個人情報は除くというんですよね。 でも、特定個人情報のほうが個人情報よりも大きくて包含関係でいうと、そういうふうになる中で、いろいろ特定個人情報の提供の制限と言いながらも、こういう14項目にわたっては提供してもいいんですよということで、今部長が説明してくださいました。 そういう中で、行政が、行政の利便性というかね、各地方公共団体同志のスピーディーな情報交換とか、情報の授受は簡単にできると思うんですけれども、あとは本人がちゃんと税金を納めているか納めてないか、そこら辺もしっかりそれはできると思うんですけど、それは行政の利便であって、私たち国民の利便、簡単にそのカードを出せば、いろいろ何枚も出さなくてもいいとか、そこら辺は多少あるかもしれないけれども、そういうふうな内容に聞こえているんですが、そういう受けとめ方でよろしいんでしょうか。 それから、附則では、平成29年度から何かちょっと聴き取れなかったんですけど、そういうことが始まるので、国が施行するのと行政が同じようにテンポを合わせていきたいということなんですけども、後から、ちょっと今いろいろ審議中でもあるので、後からそういうことをやるっていうか、そういうのは不可能なんですか。お願いします。 ◎総務部長(石川勇夫君) 最初、何でもできるじゃないかというようなお話かなというふうに思いますが、あくまでも条例で規定をさせていただいていますのは、例えば目的外利用を可能とするということを認めるということでなくて、条例によって、例えば目的外利用を限定をしていくというようなことで理解をしております。 それから、附則の部分につきましては、いろいろ国の中での議論もあろうかと思いますが、政令がですね、施行、交付されれば、それに従って市の条例も施行していくということで理解をしています。ということでさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(加藤治吉君) 次に、20番小野泰弘議員。 ◆20番(小野泰弘君) それでは質問させていただきたいと思います。 9条の2、3項のところで、今回の条例案では、個人の権利利益という表現になっています。他の条例なんかを見ると、類似の、本人または第三者の権利利益という表現をしてあるケースがままあります。そういう意味では、本人または第三者というような形の表現のほうがより妥当ではないのかなという感じもするもんですから、どうしてそういうような形になったのか伺いたいと思います。 それと、あと全体であります。既にホームページなんか見ると、各市において特定個人情報の保護評価の公表が行われています。本市においても、どのようなスケジュールでどのような内容で行われるのかを伺いたいと思います。 内容としては、住基とか、国保とか、年金、児童手当とか、各種さまざまありますので、どういうタイミングでされるのか、ちょっとこれを確認をさしてください。 それとですね、これも全体でありますが、今回の条例案策定までに、市民の皆さんの意見をどう取り入れたのか。いろんな形でされている自治体もあると聞いておりますもんですから、それをちょっとお伺いします。 それともう1点はですね、今回の条例改正は番号法の31条によるものとなるわけでありますけども、先ほど来、質疑が出ております19条の関係とか、場合によっては9条、また18条とさまざまですね、その状況によってはその他の関係の条例制定とか改正ということも出てくるのかなと思うんですが、そういうことがあるのかどうか。それをお伺いしたいと思います。 以上です。 ◎総務部長(石川勇夫君) それではお答えをいたします。 初めに、第9条の2の関係でございます。個人の権利利益ではなくて、本人または第三者ではないのかというようなことでありますが、磐田市の個人情報保護条例におきましては、第1条におきまして、条例の目的として、個人の権利利益の保護を図りというような表現をしておりまして、このことを踏まえた中で、個人情報や特定個人情報の取り扱いの中では、個人とは保護する必要がある個人ということで、そこには本人または第三者も含まれるとして、個人の権利利益と表現をさしていただいたものでございます。 それから、次に個人情報保護評価のスケジュール等でございますが、この特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する前までに実施することが義務づけられております。 評価の対象となる事務は、住民基本台帳関係事務、個人住民税関係事務、固定資産税関係事務など、18事務を予定しております。 このうち既に住民基本台帳関係事務につきましては、保護評価を実施し、本年1月30日に国の特定個人情報保護委員会へ提出をし、市ホームページでも公表しているところでございます。 また、地方税法における個人住民税関係事務など3つの事務につきましては、6月末、今月末をめどに保護評価を実施し、特定個人情報保護委員会へ提出し、公表していく予定でおります。 そのほかの評価する必要がある国民健康保険関係事務などの14の事務につきましては、その事務が特定個人情報ファイルを保有する前までに原則として本年中ですが、保護評価を実施し、特定個人情報保護委員会へ提出し、公表をしていく予定としております。 次に、条例案作成までの市民の意見ということでございますが、今回の条例改正につきましては、特定個人情報の保有、利用に関して番号利用法第29条及び第30条に沿った改正でありまして、国における読みかえ規定の趣旨を踏まえ、特定個人情報の適正な確保がされるよう必要な措置を講じるものでございまして、市民の皆様の意見を直接条例に反映させるといったようなものでないことから、特にパブリックコメント等は行っておりません。 次に、番号利用法第9条第2項に規定する条例制定等の予定でございますが、特定個人情報の庁内連携、これは他の機関への情報提供ということになりますが、及び独自利用につきましては、今後、仮称ではありますが、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を制定する予定で準備を進めていきたいと考えております。 なお、この条例につきましては、例えば独自利用事務についていえば、国との連携を図りながら、市の特性に応じた施策を実施するといったような場合になりますが、この選定に関しては、市に裁量がございますので、パブリックコメント等を実施する方向で考えております。 以上でございます。 ◆20番(小野泰弘君) ありがとうございました。よくわかりました。 全体の個人、特定個人情報保護評価の公表の関係で既に一本終わって、3本について6月30日まで。本年中ということですが、大体どういう、大体の順番としてというか、そうすると答えにくいですね。おしまいぐらいになりそうなものはどんなものがあるのか、それちょっと教えてください。 それとあと、9条の2項について。一番最後の質問ですね、ごめんなさい。9条の2項についてのお話がありましたが、番号法の。あと、等という質問させていただいているんですが、あと19条9号、さっきあったあれですねとか、18条1項、1号ですね、これは、とか、ほかのところの部分は全く予定はないのか。それちょっと教えていただきたいと思います。 ◎総務部長(石川勇夫君) 保護評価の関係でございますが、14の事務につきましては、年内までに所管課で評価をし、評価書を作成をしていくということでございまして、特に順番でということがありませんが、年内までにということでお願いをしていく予定でおります。 それから、先ほど申し上げました、市独自利用の個人番号の利用の関係でございますが、そういった独自利用の関係とそれから庁内の他機関へのデータの提供といいますか、例えば市から教育委員会へといったようなことも想定をされておりますので、そういった中で条例を制定をしていく予定でおりますが、それ以外につきましては、また検討の段階に入っておらない状況でございます。 以上でございます。 ○議長(加藤治吉君) 以上で通告による質疑は終了しました。 ほかに質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 これにて「議案第68号」に対する質疑を終結します。 △議案第69号 磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について △議案第70号 財産の譲渡について △議案第71号 財産の処分について ○議長(加藤治吉君) 次に日程第9、議案第69号磐田市手数料条例の一部を改正する条制の制定についてから議案第71号財産の処分についてまでの3議案を一括議題とします。 議題の3件については質疑の通告がありませんでした。よって、「議案第69号」から「議案第71号」までの3議案は、質疑なしと認めます。 ○議長(加藤治吉君) 次に、去る6月15日、本定例会に上程しました「議案第62号」から「議案第71号」までの10議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。各委員会は十分なる審査をお願いします。 ○議長(加藤治吉君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 次の本会議は、7月7日午前10時から再開しますので、報告します。 ○議長(加藤治吉君) 本日は、これにて散会します。ありがとうございました。   午前11時39分 散会...